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石綿含有産業廃棄物の処理

石綿含有産業廃棄物の処理について

大青工業㈱では宮城県仙台市にある安定型最終処分場で安定5品目(廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類)の他に石綿含有産業廃棄物(非飛散性アスベスト)を処理、群馬県にある産業廃棄物中間処理施設内(関東リサイクルセンター)で石綿含有産業廃棄物(非飛散性アスベスト)で積替え保管をする事ができます。
弊社では石綿含有産業廃棄物(非飛散性アスベスト)を積替え保管施設から最終処分場まで一貫して処理・管理する事が可能なので排出事業者様のニーズに応え他社より安心でより確実な処理・処分をいたします。

東京都は「非飛散性アスベスト廃棄物保管届出書」をH25年3月末で廃止することを明らかにしました。
H25年4月1日以降、排出場所から直接最終処分場や溶融処理施設等へ持ち込むか、積替え保管施設経由で最終処分場や溶融処理施設へ持ち込む事が必要になりました。
2006年の法改正で、石綿含有中間処理施設出の破砕又は切断が禁止されました。一方で東京都では地域での実情を勘案して処理体制が確保できるまでの措置として、中間処理施設で石綿含有産業廃棄物を処理せずに一時保管する「非飛散性アスベスト廃棄物保管届出書」を受け付けてきました。しかし現時点で、都内から排出された非飛散性アスベスト廃棄物の受け入れを行っている埋め立て処分場が立地する自治体では、ほとんどこの方式を認めておらず、今年度をもって廃止することとなりました。

石綿含有産業廃棄物(非飛散性アスベスト)とは

 廃棄物の処理及び清掃に関する施行令及び施行規則が改正され、平成18年10月1日から、石綿含有産業廃棄物(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物)の該当基準が、石綿をその重量の含有0.1%を越えて含有するもの(廃石綿等を除く)に規定されました。これに該当する代表的な建材として、石綿スレート(屋根・外壁)、石綿含有ビニール床タイル(床)、石綿含有住宅化粧用スレート(屋根)、石綿板(窯業系サイディング)、石綿含有けい酸カルシウム板(天井)、石綿セメント円筒などが上げられます。
 なお、これらのものは、産業廃棄物の種類としては、ガラスくず等、がれき類、廃プラスチック類等に該当します。石綿含有産業廃棄物の中間処理による破砕・切断は原則禁止となっております。

参考資料

処理方法の特徴

石綿含有産業廃棄物(非飛散性アスベスト)を収集運搬・積替え保管施設から最終処分場まで一貫して処理・管理する事ができます!

他社との比較

排出現場から最終処分までの流れ

最終処分までの流れ

石綿含有産業廃棄物積み替え保管施設の概要

産業廃棄物の種類
・石綿含有産業廃棄物(以下3種類)
・廃プラスチック類・がれき類
・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
設置場所
群馬県邑楽郡大泉町大字吉田字本郷1221-13
保管面積
15.25㎡
保管容量
21.6㎥
保管高さ
2.12m

許可番号
01010036859

積替え用マニフェスト

弊社積替え保管施設をご利用の際は「積替え用マニフェスト」をご使用ください。
伝票の流れや記載方法については以下をご覧下さい。